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その他

(公財)タカミヤ・マリバー環境保護財団 定款

公益財団法人タカミヤ・マリバー
環境保護財団定款


第1章 総 則

 (名 称)
第1条  この法人は、公益財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北九州市八幡東区前田企業団地1番1号に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)
第3条 この法人は、北九州市を中心とした福岡県内の河川・海岸線環境の保全を図るとともに、水生生物の保護・育成及び河川愛護の啓発事業を行うことにより、生活環境の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 河川及び海岸線の美化・清掃事業及び市民への啓発活動
(2) 水生生物の生態研究及び保護・育成事業、海域の水産資源保護増殖事業
(3) 河川及び海岸線愛護、水生生物の研究保護増殖、水辺の青少年とのふれあい事業を行う団体に対する助成事業
(4) 河川及び海岸線愛護、水生生物の研究保護増殖、水辺の自然と青少年とのふれあい事業に関するシンポジウム・環境教育
(5) 北九州市等地方公共団体および、公的機関が管理、運営する自然環境保全・学習・情報発信などの施設への支援・協力事業並びに受託事業
(6)その他この法人の公益目的事業を達成するため必要な事業
2 前項の事業については、北九州市を中心とした福岡県内において行な
うものとする。


(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
     わる。

(規  律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規定(自主行動基準)の理  念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

  

第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとし理事会で基本財産として決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(又は交付を受けた補助金その他の財産)については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第8条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別
に定める基本財産管理規程によるものとする。

 (財産の管理運用)
第9条 この法人の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は理
事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下、「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)
第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の
慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める取扱規程による。


第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定 数)
第14条 この法人に評議員は3人以上10人以内を置く。

 (選任等) 
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行なう。
   2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなけれ
ばならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員 の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 
   ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者
   ハ その評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であっても、その評議員から受ける金
      銭その他の財産によって生計を維持している者
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計
を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の 議員を除く)
  ①国の機関
  ②地方公共団体
  ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ➄地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥特殊法人又は認可法人
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名およびその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員長は、評議員会において選任する
5 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければならない。

(権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 

(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員は、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会
(構成及び権限)
第19条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 2 評議員会は、次の事項を決議する。
 (1) 役員の選任又は解任
 (2) 役員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程
 (3) 定款の変更
 (4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (5) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
 (6) 合併、事業の全部もしくは、一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  (7) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般社団・財団法人法」という。)、定款に定める事項

(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項に関わらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞無く評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
 (1)請求後遅滞無く招集の手続きが行なわれない場合。
 (2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項に関わらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員の互選によるものとする。

(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第25条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。

(決議の省略)
第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす

 (議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名及び出席理事、監事がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるも
 ののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員及び理事会
第1節 役員

(種類及び定数)
第30条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 6人以上15人以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。

(選任等)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会において理事の中から選定する。
3 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
6 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
8 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞無くその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する
3 理事長は、毎事業年度毎に4カ月をこえる間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第33条 監事は次に掲げる職務を行なう。
 (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
 (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度にかかる計算書類及び事業報告等を監査すること。
 (3) 理事会に出席し、意見を述べること。
 (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な書類があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第30条第1項に定める役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了時においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第35条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行なわなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第36条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
 (3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞無く理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規則によるものとする。

 (責任の免除又は限定)
第38条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任額の限度額は、金10万円以上で定めた額と法令に定める最低限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会
(設置)
第39条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、全ての理事で組織する。

(権限)
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行なう。
 (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
 (2) 規則の制定、変更及び廃止
 (3) 前号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
 (4) 理事の職務の執行の監督
 (5) 代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分又は譲り受け
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任および解任
 (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
 (6) 第38条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
3 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、予め理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する
(1)配当の受領
 (2) 無償新株式の受領
 (3) 株主割当増資への応募
 (4) 株主宛配布書類の受領


(種類及び開催)
第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年毎に4カ月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間
以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、そ
の請求をした理事が招集したとき。
  (4) 第33条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、
又は監事が招集したとき。

(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号または第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければらならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる

(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。

(決議)
第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が意義を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名及び出席監事がこれに記名押印しなければならない。


(理事会運営規則)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。


第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員
の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第53条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項に関わらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行なった場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡および公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第53条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を処分又は消滅の日から1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17条に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第6章 委員会

第55条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務は、助成金の選定を行うものとし、その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第7章 事務局

(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事、評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。


第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第60条 この法人の公告は、電子公告による。


第9章 補則

第61条 この定款に定めるもののほか、この法人運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
  理事    高宮俊諦  大原邦夫  藤本新二  下村要一
        橋本昭雄  デワンカー・バート 豊川裕子
        栗原英雄  横山卓二  関 宣昭
  監事    小野良二
4 この法人の最初の代表理事は 高宮俊諦とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  三島正一  末吉興一  加藤敏雄  川本惣一  
    勝賀瀬祥子 安永平治  伊藤貴光  小嶋一碩
  高野利昭


6 平成29年6月23日改訂

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