• トップページ
  • 財団情報
  • その他
その他

役員及び評議員の報酬並び費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団(以下当財団)定款第18条及び36条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて、役員等という。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、当財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 当財団の役員は無報酬とする。

(費用)
第4条 財団は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(公表)
第5条 当財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)
第6条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定め評議員会の承認を得るものとする。

附則
この規程は公益法人の設立の登記の日から施行する。

print